債務整理・過払い金請求は弁護士と司法書士どっちがいい?サラ金支店長30年が本音で語る

「弁護士と司法書士、どっちに頼めばいいんですか?」

借金の相談を受けるとき、よく聞かれる質問です。

ネットで調べると、どの記事も似たようなことしか書いていない。
弁護士は高い」「司法書士は安い」「140万円の壁がある」……そんな話ばかりです。

でも本当にどっちがいいか答えられる人は、弁護士でも司法書士でも、実際に依頼したことがある人でもないと思います。

僕はどちらがいいか正確な情報がわかるのは、両方と何百回も交渉してきた
金融業者側の人間だと思っています。

僕はサラ金会社に30年勤務している、現役の支店長です。
弁護士から来る受任通知も、司法書士から来る受任通知も、両方山ほど見てきました。

結論から言うと、違いはほとんどありません。


重要なのは「どっちか」ではなく「どこに頼むか」です

ただ、最低限知っておくべき違いはあります。順番に整理していきます。


弁護士と司法書士の違いは「140万円の壁」だけ押さえればいい

司法書士にはひとつだけ明確な制限があります。

1社あたり140万円を超える案件は、司法書士は代理人になれません。

これは過払い金請求でも任意整理でも同じです。

よくある勘違いがあります。

✕ 借金の合計額で判断する
〇1社ごとの金額で判断する

    3社から合計300万円借りていても、1社あたりが140万円以下であれば司法書士でも問題ありません。

    借入先が複数あっても、1社ずつの金額で見ればほとんどのケースは司法書士の対応範囲に収まります。

    もうひとつ例外があります。
    個人再生は弁護士一択です。

    個人再生の手続きでは、司法書士は代理人になることができない。
    裁判所での手続きを代理で進めることは法律上できなくなっています。

    個人再生を検討しているなら、迷わず弁護士に相談してください。

    任意整理・自己破産・個人再生の違いと選び方はこちらにまとめています。

    任意整理・自己破産・個人再生の違い|借金が苦しい人が知っておきたい選択肢


    過払い金回収は弁護士でも司法書士でも差は出ない

    過払い金請求については、回収スピードも回収金額も、弁護士か司法書士かによる差は基本ありません。

    手続きの流れが決まっているからです。

    ・取引履歴の取り寄せ
    ・過払い金の計算
    ・債権者への請求
    ・交渉、和解

    どれも決まった手順がある。

    件数が多いぶん事務所側もパターンが確立しているので、弁護士だから特別に早い、司法書士だから遅いということはない。

    気にするのは1件の過払い金の金額が140万円以上になるかならないかだけ。

    費用は一般的に司法書士の方が安いケースが多いです。
    同じ結果になるなら、費用が安い方で選ぶという考え方でも問題ありません。

    弁護士だから特別に有利な交渉ができるとか、
    司法書士だから不利になるとか、そういうことは基本的にない。

    ただ、「交渉しない弁護士事務所や司法書士事務所」が一定数あります。

    大事なのはどこの事務所に頼むかです。

    借金問題を専門とするおすすめの法律事務所はこちら

    任意整理も基本的に差は出ない

    任意整理についても同じです。弁護士だから有利、司法書士だから不利、そういうことは基本ありません。

    手続きの流れも交渉の進め方も、どちらに頼んでもほぼ変わらない。

    ただし、弁護士か司法書士かで変わらなくても、

    どこの事務所に頼むかで結果は大きく変わります

    回収スピードも、回収金額も、交渉の質も、事務所によって差が出る。
    これについては別の記事で詳しく書いています。

    破産の場合だけ少し違う

    自己破産については、弁護士と司法書士の役割に違いがあります。

    司法書士 → 書類作成のみ。代理人にはなれない
    弁護士 → 代理人として債権者集会や免責審尋に同席できる

      ただ、これが実際どういうものか、正直に書きます。

      僕自身も債権者として、債権者集会や免責審尋に何度も参加してきました。
      実際には弁護士が同席していても、ほぼ話すことはありません。

      裁判官が破産者に多少質問するだけで、弁護士は「同席しているだけ」という場面がほとんどです。

      また、全国で依頼を受けている大手の法律事務所が介入した破産の場合、弁護士でも司法書士でも、実際は書類のやり取りだけで同席しないで終わるケースもあります。

      逆に司法書士でも、裁判所まで一緒に来て、免責審尋や債権者集会の前にアドバイスをして、終わるまで外で待っているなども、僕は何度か見てきました。

      法律上の代理はできなくても、依頼者に寄り添う対応をしている司法書士はいます。

      ただし、一定の財産があって管財事件になる可能性がある場合は弁護士が無難です。

      管財事件では手続きが複雑になるため、代理人として動ける弁護士の方が対応の幅が広いです。

      結論:弁護士か司法書士かより、選び方が大事

      まとめると、選び方の基準はシンプルです。

      個人再生を考えているなら → 弁護士一択
      管財事件になる可能性があるなら → 弁護士
      任意整理・過払い金・同時廃止の破産なら → どちらでも問題ない。費用で選んでもいい
      1社あたりの借入が140万円以下なら → 司法書士でOK

        ただ、僕が30年間現場で見てきて強く感じるのは、

        弁護士か司法書士かという資格の違いよりも
        どの事務所に頼むかの方がはるかに大事

        ということです。

        同じ案件でも、回収できる金額も解決までのスピードも、事務所によって大きく変わることがあります。

        選び方を間違うと数十万円以上損することが普通にあります。

        これは依頼者からは見えない部分ですが、かなりあります。

        弁護士・司法書士の選び方については、別の記事で詳しく書いています。

        僕自身が借金3000万円から生活を立て直した方法

        実は僕自身も、離婚・介護・詐欺で3000万円の借金をしたことがあります。
        毎月赤字で借金を増やしていく生活を送っていました。

        そんな生活から家計を再建した過程や、立て直しの考え方はnoteにまとめています。

        「債務整理一択なのか、それとも再建できるのか」を考えたい方は
        そちらも参考にしてください。

        とあるサラ金店長の 借金脱出&家計再建|note